YETI Japan合同会社が2026年9月25日18時に配信したリリースによると、アウトドアブランドのYETIは2026年10月9日(金)から18日(日)までの10日間、東京・渋谷のMIYASHITA PARK SOUTH 2Fに期間限定のPOP UP STOREを開く。営業時間は平日も土日祝も11:00〜21:00。来店の理由になる仕掛けは3つ用意されているが、無料で渡すモノは限定ステッカー1種類だけで、残る2つは「買った人だけの加工」と「隣の店の値引き」だ。自社の店頭やイベントに置き換えると、この3つは原価の出方がまったく違う。
渋谷のPOP UPで10日間、刻印と抹茶店の10%引きが同時に走る
刻印は対象のドリンクウェアを買った人に限られる
PR TIMESの配信文とブランド公式サイトの告知はほぼ同文で、札幌を拠点に活動するアーティスト・前田麦(Baku Maeda)がこのPOP UPのために描き下ろしたアートワークを、イニシャルと合わせてその場で刻印できるとしている。ただし店舗概要の「サービス」欄の表記は一部ドリンクウェアのカスタム刻印サービスで、全商品ではない。取扱商品自体はドリンクウェア、ハードとソフトのクーラーボックス、バッグ、各カテゴリーのアクセサリー類まで広いので、どこまでが刻印の対象かは店頭で確認する形になる。
ステッカーは抹茶ラテのレシートと引き換えになる
もう一方の特典は2社をまたぐ。特典①はYETI商品を購入し、その商品と対象レシートをTHE MATCHA TOKYOで提示するとドリンク全品が10%OFF。特典②はMIYASHITA PARK内のTHE MATCHA TOKYOで「PREMIUM MATCHA LATTE」を購入し、該当レシートをYETIのPOP UPで提示すると限定ステッカーが1枚もらえる。ステッカー側は品目が1つに指定され、さらに「1商品につきおひとり様1枚のみ有効」という但し書きが付く。立ち寄っただけでは渡らない。
| もらえるもの | 必要な購入 | 提示先 | 明記された制限 |
|---|---|---|---|
| カスタム刻印(イニシャル+描き下ろしアートワーク) | 対象のドリンクウェア | YETI POP UP(その場で加工) | 一部ドリンクウェアのみ |
| THE MATCHA TOKYOのドリンク全品10%OFF | YETI商品 | THE MATCHA TOKYO | 商品と対象レシートの両方を提示 |
| 限定ステッカー1枚 | PREMIUM MATCHA LATTE | YETI POP UP | 1商品につきおひとり様1枚/数量限定 |
金額と数量はどちらの告知にも書かれていない。ステッカーの用意枚数もラテの価格も非公表で、この企画から歩留まりは逆算できない。
特典が3枚あるのに、無料で渡すモノは1種類だけ
買った人・隣で買った人・見に来た人で線が引かれている
3つの特典は、渡す相手が重ならないように切られている。YETIで買った人には値引き、抹茶を買った人にはステッカー、そして買わずに見に来た人には何も渡らない。ノベルティを来店の入口に置く企画とは順番が逆で、購入を済ませた人から先に報酬が出る。購入額に線を引く型は既報でも出ていて、西川のスヌーピー特典は税込5,500円以上という線を夏の3,300円から上げている(西川のスヌーピー特典は税込5,500円、夏の3,300円から線を上げた)。YETIの場合は金額ではなく「対象品かどうか」で線を引いたことになる。
「数量限定」の一言が在庫の持ち方を変える
告知はステッカーを「数量限定のオリジナルステッカーのプレゼント」と書いている。枚数の公表はないが、数量限定と明記した時点で、途中で終わる前提の運用になる。全員配布と数量限定では、発注枚数の決め方も、切れたときの店頭アナウンスも別物だ。10日間で1日平均の想定を出し、上振れした日に何を言うかまで決めておかないと、終了後のSNSで揉める材料になる。
抹茶店との相互送客を自社の販促に置き換えると何を決めるか
レシート提示は誰が原価を持つかを先に決める作業になる
レシート提示型の相互送客は、紙もアプリも作らずに始められるのが強みだ。一方で、値引き分の原価は値引きを実施した側に落ちる。今回の形なら、ドリンクの10%分はTHE MATCHA TOKYO側、ステッカーの製作費はYETI側に乗る。負担が片側に偏ると翌年の継続交渉で必ず揉めるので、原価の持ち方は企画書の1ページ目に書いておく項目になる。二重提示を求める設計は既報にもあり、心斎橋の3施設は冊子とレシートの両方を出させて先着600名にキャンディを渡している(冊子とレシートの両方を提示、心斎橋の3施設が先着600名にキャンディ)。提示物が増えるほど条件は絞れるが、レジ前の確認時間も伸びる。
刻印はモノを増やさずに単価と滞在時間を取る
刻印サービスは、在庫を1点も増やさずに購入体験を差別化できる。POP UPでしか選べないアートワークなら、同じボトルでも会期内に買う理由になる。販促担当者の視点だと、刻印機の手配と1点あたりの所要時間、混雑時の待機列の作り方が実務の山場になる。加工を外注するなら「持ち込み品への刻印可否」と「失敗時の商品補償」を先に取り決めておきたい。ノベルティの単価をかけずに体験価値を上げる打ち手として、小ロットの名入れよりも歩留まりが読みやすい場面がある。
割引とモノで景品表示法の扱いが分かれる
自店の値引きは景品類に入らない
消費者庁が公開している定義告示(昭和37年公正取引委員会告示第3号)は、景品類の定義から「正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益」を除いている。自店のドリンクを10%下げる行為は、値引きの側で読むのが素直な形だ。判断は正常な商慣習に照らして行われるため、割引率を上げるほど別の検討が残る。
社名入りのモノは総付景品の限度額の外に置ける場合がある
ステッカーは物品なので、景品類に当たれば総付景品の限度額が効く。限度額は取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2だ。取引価額の取り方も運用基準に書かれており、購入額に応じて出すなら購入額、購入額の多少を問わずに出すなら原則100円となる。今回は対象品目が1つに絞られているため、取引価額はその商品の価格で読める。さらに総付告示第2項第二号は「見本その他宣伝用の物品」を限度額の規定から外し、運用基準は「事業者名を広告するために提供する物品又はサービスで、適当な限度のもの」が原則としてこれに当たるとして、社名入りのカレンダーやメモ帳を例示している。ブランドロゴ入りのステッカーはこの読み方に乗る余地がある。ただし「適当な限度」の条件は消えない。
2社で重ねた分は合算される
見落としやすいのが合算だ。運用基準は、他の事業者と共同して景品類を提供する場合、別々の企画によるときであっても、共同した事業者がそれぞれ合算した額の景品類を提供したことになると定めている。複数店の特典を重ねる型は既報の鳥取県のキャンペーンでも出ていて、全店共通のグッズに11店それぞれの特典を上乗せしている(鳥取県の0929キャンペーン、全店グッズに11店の特典を重ねる)。自社が用意したモノの額だけを見て限度内だと判断すると、合算で超える可能性が出てくる。
もう一点。今回渡すのはステッカーなので食品表示は関わらないが、同じ型で個包装の菓子に差し替えるなら話が変わる。食品表示法は第1条で「販売」に「不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡」を含めており、無償で配っても表示の義務から外れない。配布物を食品に寄せる判断は、表示責任者を誰にするかまで決めてから動かす領域だ。
10月9日から18日までの会期と来店条件
| 項目 | 告知に記載された内容 |
|---|---|
| 店舗名 | YETI POP UP@MIYASHITA PARK |
| 場所 | MIYASHITA PARK SOUTH 2F[South 2F POPUP区画] |
| 所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10(渋谷駅より徒歩3分) |
| 会期 | 2026年10月9日(金)〜18日(日)の10日間 |
| 営業時間 | 11:00〜21:00(平日・土日祝問わず) |
| 取扱商品 | ドリンクウェア、クーラーボックス(ハード・ソフト)、バッグ、各カテゴリーアクセサリー類 |
| サービス | 一部ドリンクウェアのカスタム刻印、オリジナルステッカープレゼント |
| 主体 | YETI Japan合同会社(東京都渋谷区神宮前6-12-18、設立2019年12月) |
告知には「掲載内容および実施予定のイベント・サービスは変更となる場合があります」と添えられている。会期前に条件が動く前提で見ておきたい。
10月9日までに自社で決めておく一つのこと
この企画の要点は、配布物を1種類に絞り、残りを加工と値引きで埋めたところにある。自社で同じ型を組むなら、まず「無料で渡すモノを1種類に絞れるか」を決めたい。種類を増やすほど発注ロットは小さく割れ、単価は上がり、在庫は残る。1種類に絞ったうえで、購入条件・提示物・1人あたりの上限・数量限定にするかどうかの4点を紙に落とす。ここまで固めてから加工サービスや近隣店との連動を足すと、原価の持ち方が曖昧なまま走り出す事故を避けられる。
参照元
- YETIがMIYASHITA PARKに10日間限定POP UP STOREをオープン(PR TIMES、2026年9月25日)
- Miyashita Park Pop Up store(YETI公式サイト)
- 景品規制の概要(消費者庁)
- 景品類及び表示を指定する件(定義告示・消費者庁)
- 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(総付告示・消費者庁)
- 総付告示の運用基準について(消費者庁)
- 食品表示法(e-Gov法令検索)
- MIYASHITA PARK 公式ウェブサイト
最終更新:2026.09.26
