展示会やイベントで配布する食品ノベルティを制作するとき、「無料で配るものでも食品表示は必要?」「賞味期限やアレルギー表示はどこまで確認すればいい?」と迷う方もいるのではないでしょうか。
食品ノベルティも、配布方法や商品の種類によっては食品表示法のルールを確認する必要があります。
さらに、配布方法や条件によっては景品表示法の適用対象となり、注意が必要です。
- 食品ノベルティで確認すべき食品表示の基本
- 特定原材料9品目やコンタミなど、アレルギー表示の注意点
- 配布時期から逆算した賞味期限の考え方
- 景品表示法の対象になるケースと配布時の注意点

食品ノベルティ制作時に確認すべき法律について知りたいです。



本記事では、食品ノベルティを制作する際に知っておきたい食品表示法や景品表示法まで分かりやすく解説します。
食品ノベルティも食品表示法のルールを確認しよう


食品をノベルティとして配布する場合も、食品表示のルールを確認する必要があります。
「無料で配るものだから食品表示は不要」と考えてしまいがちですが、食品表示法では、不特定または多数の人へ無償で食品を配布する場合も規制の対象となることがありますので注意しましょう。
食品表示法とは
食品表示法とは、食品を購入・利用する消費者が、安全性や品質などの情報を確認して商品を選べるよう、食品の表示について定めた法律です。
消費者庁では、食品表示法に基づき、加工食品・生鮮食品区分ごとに具体的な表示ルールを定めています。
食品ノベルティで食品表示が必要になるケース
食品表示基準の対象となるのは、加工食品(酒類を含む)、生鮮食品です。
加工食品については、容器包装に入れられたものが対象とされており、コーヒーやお茶、お菓子といった食品ノベルティも対象になるケースがあります。
消費者庁の食品表示基準Q&Aでは、これらを販売する場合だけでなく、不特定または多数の人に対して無償で譲渡する場合も食品表示基準の適用対象とされています。
| 食品表示の有無 | 具体例 |
|---|---|
| 食品表示が必要になるケース | 不特定または多数の人に対して無償で譲渡する場合 例:展示会の来場者へお菓子を配布 イベントでオリジナルコーヒーを配布 |
| 食品表示は不要なケース | 特定かつ少数の人に無償で譲渡する場合 例:知人へのお土産等 |



配布方法によって扱いが異なるため、判断に迷う場合は制作会社や管轄する行政機関などへ確認すると安心です。
記載する主な項目
容器包装された一般的な加工食品では、食品の名称や原材料、期限などの情報を、パッケージの見やすい場所にまとめて表示します。
代表的な項目は以下のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 名称 | 商品の一般的な名称 |
| 原材料名 | 使用した原材料を重量割合の高いものから順に表示 |
| 原産地 | 対象原材料のみ |
| 添加物 | 使用した添加物を、原材料とは区分して表示 |
| 内容量 | g、kg、ml、個数などで食品の量を表示 |
| 消費期限または賞味期限 | 安全に食べられる期限、または品質が保たれる期限を表示 |
| 保存方法 | 「直射日光・高温多湿を避けて保存」など、適切な保存方法を表示 |
| 栄養成分表示 | 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量 |
| 製造者等の名称及び住所 | 表示内容に責任を持つ事業者などの名称・所在地を表示 |
表示の名義は製造者と販売者のどちらにもできる
最後の項目にある表示責任者は、製造した会社に固定されるものではありません。プライベートブランド商品のように、販売する側が表示内容に責任を持つ形も認められています。ただし事項名は実際の役割に合わせる必要があり、責任を負うのが製造した会社なら「製造者」、販売する側なら「販売者」と書きます。
自社名を前面に出したパッケージにしたい場合は、販売者として名義に立つ設計も取れます。その場合は期限の設定や表示内容の責任もそちら側に来ます。また、どちらの名義でも製造所の所在地と製造者の名称を表示する義務は別に残ります。誰の名前で出すかは、見積もりの段階で製造側と決めておく項目です。
食品表示に必要なスペースを確保しなければならないため、デザインを決める段階から表示内容を想定しておくことが重要です。
特に注意したいのは食品アレルギー表示
食品表示の中でも、特に注意したいのが食品アレルギーに関する表示です。
食品ノベルティは販売を目的としないケースもありますが、展示会やイベントなどで不特定多数の人に配布する場合、誰が口にするか分かりません。
ノベルティを制作する際は、原材料だけでなく、製造環境や使用するラインについても制作会社へ確認しておくと安心です。
特定原材料は9品目|2026年にカシューナッツが追加
| 特定原材料(義務表示) | えび・かに・くるみ・カシューナッツ・小麦・そば・卵・乳・落花生 |
| 特定原材料に準ずるもの(推奨表示) | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
食品アレルギー表示では、特に症例数や重篤度などを踏まえて指定された食品を「特定原材料」と呼び、これらを含む加工食品には表示が義務付けられています。カシューナッツは2026年4月1日に特定原材料へ移行したばかりで、容器包装の改版のために2028年3月31日までの経過措置期間が設けられています。そのため既製品にシールを貼る形の企画では、手元の商品のラベルが移行後の表記になっているかを製造側に確認してください。
食品ノベルティでも、焼き菓子やチョコレート、ナッツを使った商品などを制作する場合は、該当する特定原材料が含まれていないか確認しましょう。
なお、特定原材料以外にも、アーモンドや大豆、ごまなど、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」があります。
幅広い人へ配布するノベルティだからこそ、義務表示だけでなく、原材料情報を分かりやすく伝えることも大切です。
製造時のコンタミにも注意したい
コンタミとは、コンタミとはコンタミネーション(contamination)の略称です。
食品を製造する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、特定原材料等が意図せず商品に混入してしまうことを指します。
たとえば、卵を使用した商品を製造した設備で、洗浄後に卵を使わない別の商品を製造した場合でも、設備などに残った成分がわずかに混入するケースがあります。
消費者庁のQ&Aでは、原材料として使用しておらず、混入する可能性を完全に否定できないだけの場合は、原則としてアレルギー表示の義務はありません。
一方で、食物アレルギーはごく微量でも発症する場合があるため、生産ラインを十分に洗浄し、使用する原材料や製造環境を管理することが重要とされています。
配布時期から逆算して賞味期限を考える


食品ノベルティに必要な賞味期限の長さは、配布方法や配布期間によって異なります。
賞味期限が長ければよいというわけではなく、納品日・配布開始日・配布終了予定日を踏まえて、受け取る時点で十分な期限が残っているかを確認することが大切です。
当日にほぼ配り切る場合
展示会やイベントなどで当日にほぼ配り切る場合は、長い賞味期限は必要ありません。
ただし、納品からイベント当日までに保管期間があるほか、受け取った人がその日のうちに食べるとは限りません。
そのため、配布当日に賞味期限が迫っている商品は避け、受け取った後も余裕を持って楽しめる期限の商品を選ぶことが大切です。
また、イベント日程が変更になる可能性も考慮し、発注時には納品予定日と配布予定日を制作会社へ共有しておくと安心です。
店頭で少しずつ配布する場合や、社内で順次配布する場合
店頭キャンペーンで少しずつ配布したり、社員や取引先へ順次配ったりする場合は、配布終了までにかかる期間を見込んで商品を選ぶ必要があります。
配布のペースが予定より遅くなると、在庫を抱えている間に賞味期限が近づいてしまうこともあります。配布期間が読みにくい場合は、想定より長めに見積もり、賞味期限に余裕のある商品を選ぶとよいでしょう。
こうした長期配布では、常温で保管しやすく、乾燥食品やドライフルーツなど比較的日持ちする食品が向いています。



食品ノベルティを発注する際は、「あと何日賞味期限があるか」だけでなく、「いつまで配る予定なのか」から逆算して賞味期限を考えることがポイントです。
食品表示のほかに気をつけたい景品表示法
食品ノベルティは「食品」であると同時に、配り方によっては景品表示法上の「景品類」に該当することがあります。
そのため、ノベルティを企画するときは、商品の内容だけでなく、誰に・どのような条件で配布するのかまで確認しておくことが重要です。
景品表示法とは
景品表示法とは、消費者が商品やサービスを適切に選べるよう、不当な表示や過大な景品類の提供を規制する法律です。
商品やサービスの販売に伴って提供する景品についても、過大な景品によって消費者の判断が左右されないよう、提供できる金額などにルールが設けられています。
食品ノベルティの場合は、食品そのものの表示ルールだけでなく、キャンペーンや販促施策としてどのように配布するかという点でも確認が必要です。
商品購入者や来店者へもれなく食品ノベルティを配布する場合
この場合は「総付景品」に該当する可能性があります。
総付景品の最高額は、以下のように定められています。
| 取引価額 | 景品類の最高額 |
|---|---|
| 1,000円未満 | 200円 |
| 1,000円以上 | 取引価額の20% |
たとえば、500円の商品を購入した人全員に食品をプレゼントする場合、総付景品に該当すれば、原則として景品類の最高額は200円までとなります。
取引価額は「いくら買ったか」で決まらないことがある
上の例のように購入額がはっきりしている場合は、その金額が取引価額になります。一方で、買った金額を問わず全員に配る企画や、購入を条件とせず入店した人に配る企画では、運用基準が取引価額を原則100円と置いています。この場合の上限は200円です。ただし、その店で通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その額を取引価額として扱うことができます。
もうひとつ押さえておきたいのが、景品類の価額の測り方です。発注したときの単価ではなく、受け取った人がそれを通常購入するときの価格で判断します。ノベルティは数量をまとめると単価が下がりますが、そこで判断すると実際より低く見積もることになります。
同じ取引に景品を2つ以上付けると合算される
購入特典と来店特典を別の企画として決めていても、同じ取引にぶら下がっているなら金額は合わせて数えます。運用基準は、同一の事業者が同一の取引に付随して2つ以上の景品類を提供する場合、別々の企画によるときであっても合算した額を提供したことになるとしています。食品ノベルティと別のグッズを同時に配る企画では、単価の合計を先に出しておいてください。
宣伝目的としてノベルティを配布する場合
社名入りのボールペンやカレンダー、メモ帳など、広告宣伝を目的として提供される物品は、正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲であれば、総付景品の規制が適用されない場合があります。
消費者庁も、社名入りのボールペンを例として挙げています。
ただし、食品ノベルティであれば自動的に「宣伝用物品」として対象外になるわけではありません。商品の購入、来店、サービス利用などとの関係や、配布条件を踏まえて個別に判断する必要があります。
また、会員登録やアンケート回答などを条件にする企画についても、一律に景品規制の対象になるとは限りません。



判断に迷った場合は、景品表示法に関する各自治体の問い合わせ窓口に確認をしましょう。
食品ノベルティを制作するときのチェックポイント
食品ノベルティは、一般的なノベルティとは異なり、食品ならではの表示や賞味期限なども考慮して制作する必要があります。
食品ノベルティを制作するときは、主に以下の5点を確認しておくことが大切です。
| チェックポイント | 確認する内容 |
|---|---|
| 食品表示 | 商品に必要な表示項目や表示方法を確認する |
| アレルゲン | 使用する原材料や製造環境、対象となるアレルゲンを確認する |
| 賞味期限 | 納品日だけでなく、実際の配布時期まで十分な期限が残るか確認する |
| 配布方法 | 誰に、どのような条件で配布するかを整理し、景品表示法の対象となるか確認する |
| パッケージ表示スペース | ロゴやデザインだけでなく、食品表示に必要なスペースを確保する |
特にパッケージをオリジナルで制作する場合は、デザインを先に完成させるのではなく、必要な食品表示を確認してからレイアウトを決めるとスムーズです。
また、賞味期限についても「製造から何日持つか」だけではなく、納品後の保管期間や実際の配布期間まで考える必要があります。
まとめ
食品ノベルティを制作する際は、見た目や商品の魅力だけでなく、食品表示に関するルールを理解しておくことが大切です。
特に確認しておきたいポイントは、以下の5つです。
- 食品の種類や配布方法に応じた食品表示を確認する
- 特定原材料をはじめとしたアレルギー表示に注意する
- 配布時期から逆算して賞味期限を考える
- 配布条件によっては景品表示法も確認する
- パッケージには食品表示に必要なスペースを確保する
展示会やキャンペーンなどで不特定多数の人に配布する食品だからこそ、受け取る人が安心して口にできるよう、必要な情報を正しく伝えることが重要です。
食品表示や賞味期限、パッケージ仕様は商品によって異なるため、食品ノベルティを制作する際は、早い段階で制作会社へ配布予定日や用途、希望するデザインなどを共有しておくとよいでしょう。
Agritureでは、コーヒーやお茶、ドライフルーツなど、さまざまな食品ノベルティの制作に対応しています。商品選びからパッケージまで、目的に合わせたノベルティ制作を検討している方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
食品表示は自社で作る必要がありますか?
表示の作成と賞味期限の設計はメーカーとの連携が前提です。食品ノベルティの窓口では、製造メーカーと連携して食品表示法に準拠した一括表示の作成と内容チェックまで対応します。
食品ノベルティを制作する場合、常温で日持ちする製品のほうがいいですか?
配布計画に余裕が生まれるため、常温で日持ちする製品は扱いやすい選択肢です。イベント日が先なら保管期間も見込み、冷蔵・冷凍品は保管と配布の段取りを早めに決めておきます。
参照文献・出典
- 早わかり 食品表示ガイド | 消費者庁(令和7年4月版)
- 食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁
- 食品表示実践マニュアル | 消費者庁(令和3年2月)
- 総付景品について | 消費者庁
- 食品表示基準について(総則関係・令和8年4月1日消食表第237号) | 消費者庁
- 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準 | 公正取引委員会
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最終更新:2026.09.25

